【市 市民生活部市民生活安全課 発表】 本市では、犯罪被害に遭われた方やその御家族(犯罪被害者等)を社会全体で支え、市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のために「さいたま市犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等見舞金の支給等の支援を行っております。 平穏な生活を送っていても、ある日突然、犯罪被害に遭う可能性は誰にでもあります。犯罪情勢に関しては、市内における令和5年の刑法犯認知件数は8,745件で、前年と比べ1,632件増加しております。 犯罪被害に遭った社員や従業員は、身体を傷つけられる等の直接的な被害だけでなく、その後に生じる心身の不調や経済的な困窮等、様々な問題に直面します。また、警察の捜査や裁判手続き等のために休暇を取らざるを得ない状況となります。 これは、御家族が犯罪被害に遭った場合も同様です。 この度本市では、そのような犯罪被害者等への御理解と御支援をお願いするため、事業者様向けに、別添チラシを作成いたしました。事業所内での犯罪被害者等への配慮及び、被害回復のための休暇制度の導入につきまして、御検討いただけるきっかけとなれば幸いです。
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